
ひかり税理士法人
高崎事務所
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当社では、新しく起業される方・創業をお考えの方を全面的にバックアップさせていただきます。
従来、有限会社を作るには資本金が最低300万円、株式会社を作るには資本金が最低1,000万円必要でした。しかし、「新会社法」の施行により、最低資本金制度が撤廃され、また、類似称号も廃止されました。このように法整備が進んだことにより、現在では創業・起業がしやすくなったといえます。
しかし、定款の作成や登記といった手続や税務関係の手続は従来どおり行わなければなりません。
会社設立の手続
1. 基本事項の検討
2. 代表者印の作成
3. 定款の作成・認証
4. 株式払込・現物出資
5. 登記申請
6. 税務署・都道府県などへの届出
<税務署>
法人設立届出書
青色申告承認申請書
給与支払事務所の開設届出書
源泉所得税の納期の特例承認申請書 他
<都道府県・市区町村>
事業開始届出書 他
事業計画策定のサポート
●資金計画表
●運転資金明細表
●人件費計画表
●減価償却計画表
●収入計画表
●収支計画表(初年度・1〜10年度)
●その他必要資料
金融機関関係構築のサポート
事業計画書をもとに、「新創業融資制度」などの公的融資制度・助成金制度の検討と金融機関との関係強化を全面的にサポートいたします。
まずは当社までご連絡ください。 |
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